動物病院経営パートナーEn-Jin ブログ
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ご存知ですか?新しい「医療広告ガイドライン」
カテゴリ: ブログで動物病院経営セミナー(ソト向きの課題)
この2018年6月1日から
人医療の広告に新たな
「医療広告ガイドライン」が
適用となったことはご存知でしょうか?
厚生労働省
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する
広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」
これは厚労省が発行しているもので
「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」に
関するガイドラインですので、
現状では獣医療に直接関係があるわけではありません。
しかし今後、動物病院業界が影響を受ける
可能性もありますし、世の中的にも
割と大きなニュースとして取り上げられていますので、
少し一緒に見ていきたいと思います。
1.医療機関のホームページが「広告」に
今回の医療広告ガイドラインの最大のポイントは、
医療機関のホームページが「広告」になるということです。
ご存知の方も多いと思いますが、人医療においても、
獣医療においても、その利用者の誤解を招いたり、
不利益を与えることのないよう
「広告」には多くのルールが決められています。
たとえば、チラシやバナー広告において
比較優良広告(例:A病院よりもうちの病院の方が安心ですよ)
などを行うことは従来から禁止されています。
しかしその一方で、これまで医療機関のホームページは
そもそも「広告」とはされていませんでした。
そのため従来はホームページは
「医療広告ガイドライン」の規制対象外であり、
例えば患者様の声や、ビフォーアフターの比較を
ホームページに掲載することなどは
これまで許容範囲とされていました。
(もちろん薬事法や景品表示法に抵触するような内容は
これまでも禁止されていましたが)
ところがこの6月に施行される
「医療広告ガイドライン」では
ホームページも「広告」と定義されることとなり、
これまでOKだった患者様の声や、比較広告を
掲載することができなくなり、そのような記載がある場合、
都道府県による是正措置や、
場合によっては罰則などの対象にもなることとなりました。
したがって、これまでそのような内容をホームページに
掲載していた医療機関などでは、急いで内容を見直したり
どこまでがOKでどこまでがNGなのかを
自治体の所管部署に確認するなど慌ただしくなっています。
獣医療(動物病院)の世界でも、
将来的にホームページに同様の規制がかけられても
決しておかしくありません。
「医療広告ガイドライン」などのキーワードで検索すると
昨今のニュース記事や対応策についてまとめたサイトなど
様々な情報がヒットしますので、
この機会にざっとご覧いただくことをお勧めします。
2.獣医療の広告についてのおさらい
ご存知の通り、獣医療においても従来より
農林水産省が「獣医療広告ガイドライン」を定めています。
農林水産省
「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための
監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」
せっかくの機会なので、
ポイントをかいつまんでおさらいしてみましょう。
(1)何が「広告」にあたるか
獣医療広告ガイドラインにおいては、
誘引性:飼育者等を誘引する意図があること
特定性:獣医師の氏名又は診療施設の名称が特定可能であること
認知性:一般人が認知できる状態にあること
のすべてを満たすものを「広告」として定義しています。
また広告に該当するものとそうでないものの具体例として
以下のものが挙げられています。
<広告に該当するもの>
テレビCM、ラジオCM、新聞広告、雑誌広告、
看板、ポスター、チラシ、ダイレクトメール(ハガキ等)
インターネットの広告サイト(バナー広告も含む。)
<広告とみなされないもの>
学術論文、新聞・雑誌などの記事、体験談、手記
施設内掲示、施設内配布のパンフレット
飼育者の申し出に応じて送るパンフレットやメール
インターネット上のホームページ
インターネット上のホームページ
このように獣医療の広告ガイドラインでは
今のところインターネット上のホームページは
そもそも「広告」ですらなく、そのためガイドラインの
対象外とされているのです。
(2)広告が制限されている事項
では、獣医療の広告において制限されている事項を
いくつか具体的に見てみましょう。
◆他の診療施設と比較して優良である旨の広告(比較広告)
例)
・どこの動物病院よりも安全に手術を行います。
→ 他の動物病院より優良であるかのように認識されるおそれ
があり、比較広告に該当する。
・○○さん(著名人)の猫ちゃんも当院の健康診断を受けています。
→ 著名人を広告に出すことで、他の診療施設より優良である
かのように認識されるおそれがあり、比較広告に該当する。
かのように認識されるおそれがあり、比較広告に該当する。
◆誇大広告
例)
・効果抜群のワクチンを接種します。
→ 何を根拠に効果抜群であるか不明であり、誇大広告に該当する。
→ 何を根拠に効果抜群であるか不明であり、誇大広告に該当する。
・当院で行う避妊手術は比較的安全な手術です。
→ 何と比較して安全であるか不明であり、
客観的な事実と証明できない事項に該当する。
◆費用(料金)の広告
例)
・どこよりも安くフィラリア症の予防を行います。
→ 「安く」は費用の広告に該当する。
なお、「どこよりも」は同時に比較広告に該当する。
なお、「どこよりも」は同時に比較広告に該当する。
※以上「獣医療広告ガイドライン」より抜粋
上記はあくまでもガイドラインに記載されている事項のうちの
一部であり、他にも広告が制限される例や、
反対に広告可能な事項の例も記載されていますので
そのあたりの知識が曖昧な方は
この機におさらいされることをお勧めします。
反対に広告可能な事項の例も記載されていますので
そのあたりの知識が曖昧な方は
この機におさらいされることをお勧めします。
またしつこいようですが、上記の規制の対象となるのは
「広告」に該当するもののみです。
獣医療においては、ホームページや院内配布のパンフレットは
今のところ(2018年現在)広告とみなされていませんので、
そもそもガイドライン記載の規制の対象にはなりません。
ということで、
今回は人医療の世界に
新たな「医療広告ガイドライン」が導入されるという話題と
獣医療の広告ガイドラインのおさらいをしてみました。
弊社のクライアント様には飼主様への情報発信の重要性を
日頃からお伝えしていますが、そのためのメディア(手段)も
日進月歩で多様化、進化していきます。
それにともない、様々なルールも日々移り変わっていきますので、
常にキャッチアップし、しっかりと法令を遵守したうえで
情報発信をしていきたいですね。
※各ガイドラインの内容については必ず原典をご確認いただき、
疑義については監督官庁、自治体の管轄部署にご確認ください。
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動物病院経営パートナー En-Jin 企業理念
1.院長先生の想いを推進する「エンジン」に
ノウハウや理屈を教えるだけではなく実務を推進。
「やりたいこと」を形にします。
2.動物病院のメンバーが「円陣」を組めるように
病院全体がイキイキと同じ方向に進めるよう、
スタッフマネジメントをサポートします。
3.動物病院に多くの出会いをもたらす「縁人」に
飼主様・スタッフ・外部専門家などとのご縁をつなぐ
架け橋になります。
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